農林水産物・食品の地域ブランドの確立に向けて
地域ブランドとは
地域ブランドとは
地域ブランドとは、「地域」と結び付きのある「ブランド」のことです。
農林水産省の地域ブランドワーキンググループ報告書(2008年)では、「ブランド」を次の3点から定義しています。
- 「もの」の価値(消費者が商品を消費・使用することにより得られる価値、商品本体の価値)を備え、
- 他の商品又はサービスと差別化することを意図した情報(名称、言葉、シンボル、デザイン又はその組み合わせ)を付した商品又はサービスであって、
- その「もの」の価値と情報の組み合わせに対し、消費者が良いイメージを抱き、信頼を置いているもの
地域ブランド「化」とは
経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会は、「地域ブランド化」を、「地域の事業者が協力して、事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と何らかの(自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的等)関連性を有する特定の商品の生産又は役務の提供を行う取組み」と定義しています。(出典:「地域ブランドの商標法における保護の在り方について(2005年)」)
また、「地域ブランド化」は、地域で生み出される商品・サービスのブランド化と、その地域の背後にある地域イメージのブランド化が相互に影響し合って形成されるものです。
このような地域ブランド化のプロセスを経て形成されたものが「地域ブランド」です。
- 次は「農林水産物・食品の地域ブランドの目指すべき姿」です。
このページは、農林水産省知的財産戦略本部専門会議地域ブランドワーキンググループ報告書『農林水産物・食品の地域ブランドの確立に向けて』(平成20年3月14日)の内容を要約したものです。




