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地域ブランドとは

農林水産物・食品の地域ブランドの確立に向けて
地域ブランドとは

地域ブランドとは

地域ブランドとは、「地域」と結び付きのある「ブランド」のことです。

農林水産省の地域ブランドワーキンググループ報告書(2008年)では、「ブランド」を次の3点から定義しています。

  1. 「もの」の価値(消費者が商品を消費・使用することにより得られる価値、商品本体の価値)を備え、
  2. 他の商品又はサービスと差別化することを意図した情報(名称、言葉、シンボル、デザイン又はその組み合わせ)を付した商品又はサービスであって、
  3. その「もの」の価値と情報の組み合わせに対し、消費者が良いイメージを抱き、信頼を置いているもの

地域ブランド「化」とは

経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会は、「地域ブランド化」を、「地域の事業者が協力して、事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と何らかの(自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的等)関連性を有する特定の商品の生産又は役務の提供を行う取組み」と定義しています。(出典:「地域ブランドの商標法における保護の在り方について(2005年)」)

また、「地域ブランド化」は、地域で生み出される商品・サービスのブランド化と、その地域の背後にある地域イメージのブランド化が相互に影響し合って形成されるものです。

このような地域ブランド化のプロセスを経て形成されたものが「地域ブランド」です。


このページは、農林水産省知的財産戦略本部専門会議地域ブランドワーキンググループ報告書『農林水産物・食品の地域ブランドの確立に向けて』(平成20年3月14日)の内容を要約したものです。


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「食と農林水産業の地域ブランド協議会」は、食品と農林水産分野で地域ブランド化を進める地域・団体等と、その支援者等から構成され、情報交換や交流を行っています。農林水産省生産局知的財産課と株式会社日本総合研究所の共同事務局で運営しています。
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