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神戸肉・神戸ビーフ・神戸牛(兵庫県)

取組主体

神戸肉流通推進協議会

取組の概要

1983年、兵庫県内で肉を生産、流通、消費する者が「神戸肉流通推進協議会」を結成。神戸ビーフの定義を定めるとともに、これに適合する肉を提供する販売店及び生産者の指定を行っている。

【ブランド化のきっかけ】

●消費者の疑問に答えて、生産、流通、消費に係る者が集まって協議会を結成。

1980年代、神戸ビーフ・神戸肉という呼び名が有名となったが、実際にはその肉の定義や基準がなかったため、取り扱う店により肉の種類や品質にバラつきが生じることとなった。その結果、消費者から「神戸ビーフはどこで買えるのか?」等の疑問が寄せられるようになったことから、1983年、兵庫県内で肉を生産、流通、消費する者が「神戸肉流通推進協議会」を結成。取組が進展することとなった。

【品質および名称の管理】

 

但馬牛、神戸ビーフ・神戸肉の定義を策定。ポイント

entry_img_jirei_601.jpg 1983年、神戸ビーフは、但馬牛の中でも優れたものであることから、但馬牛と神戸肉・神戸ビーフの2段階に分けて、次のとおり定義を策定した。

〔但馬牛の定義〕
  • 兵庫県で育成された但馬牛の血統であること
  • 「神戸肉流通推進協議会」の登録会員が兵庫県内の牛舎で肥育した牛であること
  • 兵庫県の食肉センターに出荷され、BSE検査を受けたものであること
  • 生後28ヶ月令以上から60ヶ月令以下の牛で、赤味の割合(歩留等級)がA・B等級のものであること
〔神戸肉・神戸ビーフの定義〕
  • 上記の但馬牛の要件を満たすものであって、未経産牛又は去勢牛であること
  • 霜降りの割合である「BMS」が6以上の肉質のものであること
  • 赤味の割合(歩留等級)がA・B等級のものであること
  • 枝肉重量が、雌であれば230㎏以上470㎏以下であり、雄去勢であれば260㎏以上470㎏以下であること

【マーケティング】

 

指定店のみで販売。ポイント

1983年から、販売ルートを指定店に限定。指定基準は、但馬牛・神戸ビーフの販売店であれば年間12頭以上売ること、飲食店であれば年間720kg以上購入すること。

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指定は、申請に基づく審査、審査を合格した後の誓約書の提出、協会への入会金の納入、最後に牛をかたどったブロンズ像(会員証)の交付、という順で行われる。店頭にはこのブロンズ像と指定証及び説明楯を置き、消費者に指定店であることをアピールしている。

 

さらに、指定店モニター制度ポイントを設け、指定店に対するモニターによる巡回調査を毎月実施。調査の結果、必要があれば、その場でモニターによる聞き取り調査や改善指導を実施している。

【知的財産権の活用】

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  • 2001年、商標権を取得。(立体商標。牛をかたどったブロンズ像。権利者は兵庫県経済農業協同組合連合会。)
  • 2007年、地域団体商標を取得。(「神戸肉」、「神戸ビーフ」、「神戸牛」。権利者は兵庫県食肉事業協同組合連合会。)

取組の成果

  • 指定登録店数が、指定登録制度が始まった1983年の119店から、2007年(7月現在)の192店に増加。それに伴い、但馬牛と神戸ビーフの出荷量がそれぞれ増加。
  • 子牛の販売価格(淡路・去勢・税抜)が、2001年4月の37万円から、2007年4月には53万円に増加。

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