Eマーク
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
東北
青森県
担当:青森県農林水産部総合販売戦略課(青森市長島1-1-1)
電話番号:017-734-9573
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| りんごジュース | 県産のりんごを原料とし、県内の製造工場で搾汁されたもの。酸化防止剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| りんごジャム | 県産のりんごを原料として県内の加工場で製造されたもので、りんごを糖類、ペクチンとともにゼリー化するまで加熱したもの。ジャム類の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第524号)に適合していること。 |
| りんごチップス | 県産のりんごを原料として県内の加工場で製造されたもので、りんごを薄切りにした小片を乾燥させたもの、もしくは油等で揚げたもの。りんごの風味が生かされていること。 |
| 乾ほたて貝柱 | 県産のほたてを原料として、県内の加工場で製造されたもの。ほたて貝の貝柱を煮熟し、ばい乾した後、乾燥したもので、容器包装したもの。乾ほたて貝柱の日本農林規格(昭和33年農林水産省告示第927号)に適合していること。 |
| ほたて缶詰 | 県産のほたてを原料として県内の加工場で製造されたもので、ほたて貝のむき身を調整し、水、食塩、マヨネーズ等とともに缶に密封し、加熱殺菌したもの。種類別水産物缶詰以外の水産物缶詰の日本農林規格(昭和38年農林水産省告示第802号)に適合していること。 |
| ながいも漬物 | 県産のながいもを原料として県内の加工場で製造されたしょうゆ漬、酢漬、みそ漬、塩漬。農産物漬物の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第860号)に定める、ふくじん漬以外の農産物しょうゆ漬類の規格、らっきょう酢漬以外の農産物酢漬類の規格または農産物みそ漬類の規格に適合していること。 |
| にんにく漬物 | 県産のにんにくを原料として県内の加工場で製造されたしょうゆ漬、酢漬、みそ漬。農産物漬物の日本農林規格に定める、ふくじん漬以外の農産物しょうゆ漬類の規格、らっきょう酢漬およびしょうが漬以外の農産物酢漬類の規格または農産物みそ漬類の規格に適合していること。形状が良好であること。 |
| しそまき梅漬 | 県産の梅を原料として県内の加工場で製造されたもの。梅の果実を塩漬けし、種をとって干したものを、塩漬または梅酢漬したしその葉でくるんだもの。化学合成による甘味料、着色料、糊料、酸化防止剤および殺菌料を使用していないこと。 |
| しそまきあんず | 県産のあんずを原料として県内の加工場で製造されたもの。あんずの果実を塩漬けし、種をとって干したものを、塩漬又は梅酢漬したしその葉でくるんだもの。化学合成による甘味料、着色料、糊料、酸化防止剤および殺菌料を使用していないこと。 |
| 干し菊 | 県産の食用菊を原料として県内の加工場で製造されたもので、花びらを蒸してから乾燥させ、成形したもの。水分は15%以内で、食品添加物を使用していないこと。 |
| 清酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる清酒で、県産米を原料として県内で製造されたもの。清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)に定める特別名称の清酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒)であること。 |
| りんごゼリー | 県産のりんごを原料として県内の加工場で製造されたもので、りんごをそのままもしくは皮をむいて、全形または2-8切りにし、シロップ等を加え加熱処理したものをゼリーで固めたもの。酸味料、酸化防止剤、香料、ゲル化剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ブルーベリージャム類 | 県産のブルーベリーを主原料として県内の加工場で製造されたブルーベリージャム、ミックスジャム(ブルーベリーとその他の果実を糖類とともにゼリー化したもの)。食品添加物を使用していないこと。 |
| ブルーベリージュース | 県産のブルーベリーを原料とし、県内の加工場で搾汁されたストレート果汁及び果糖果汁。食品添加物を使用していないこと。 |
| もろみ漬 | 県内の加工場で製造したもので、もろみに細刻した野菜ととうがらしを漬け込んだもの。調味料、甘味料、保存料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| こうじなんばん | 県内の加工場で製造したもので、醤油にこうじ、とうがらしもしくはこうじ、とうがらし、野菜を漬け込んだもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 乾めん類 | 乾めん類の日本農林規格(昭和61年農林省告示第911号)で定める乾めん類のうち、原則として県産の主原料を使用し、それを国内産の主原料で補ったもので、県産の農産物を練り込んで、県内の加工場で製造された干しそば、干しうどん、干しひらめんおよびひやむぎ。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 地ワイン類 | 県産の農産物を主原料として、県内の工場で製造されたもの。酒税法(昭和28年法律第6号)に定める果実酒類に適合していること。 |
| ハム類 | 県産の原料肉を使用し、県内の製造工場で製造されたロースハム、ボンレスハムおよびラム肉ハム。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ソーセージ | 県産の原料肉を使用し、県内の製造工場で製造されたソーセージ、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 平飼鶏卵 | 鶏が直接地面に接することができる鶏舎で飼育された採卵鶏から採れた卵で、県内で生産されたもの。鶏舎の飼育密度は3.3平方メートルあたり10羽以下とする。 |
| ジャム類 | 県産の果実、野菜または花弁を主原料とし、県内で製造されたジャム類のうちマーマレード、ゼリー以外のジャム。果実、糖類、はちみつ、酸化防止剤、酸味料、ゲル化剤、増粘剤以外のものを使用していないこと。 |
| 焼干し | 県内に所在地を置く漁業者が県内の漁港に水揚げしたまいわし、かたくちいわしまたはうるめいわしを原料とし、県内で製造されたもの。頭部および内臓を除去し、ばい焼によってタンパク質を凝固させ、天日もしくは温風で乾燥させたもので水分が15%以下のもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 海藻麺 | 県産の海藻を原料として県内の加工場で製造されたもので、加熱溶解してペースト状にした原料海藻を麺状に成形したもの。溶解剤、ゲル化剤、凝固剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ヨーグルト | 県内で生産された生乳を使用して、県内の工場で製造したもの。生乳、糖類、乳製品(スターター用に限る)、果汁、果肉、ペクチン、寒天、ゼラチン、香料以外のものを使用していないこと。 |
| りんご酢 | 県内産のりんごを原料として県内で製造されたもの。りんごをすりおろし、アルコール発酵させたもの、またはりんご果汁にアルコールを添加したものを原材料として静置発酵させたもの。 |
| トマトジュース | 県産のトマトを原料として、県内の工場で製造したもの。食品添加物は使用していないこと。 |
※青森県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/01aomori.html
岩手県
担当:岩手県農林水産部流通課企画マーケティング担当(盛岡市内丸10-1)
電話番号:019-629-5733
関連ウェブサイト:http://www.pref.iwate.jp/
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| ぶどうジュース | 県産のぶどうを原料とし、県内で製造されたストレート果汁。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第17条のぶどうジュースの規格に適合していること。 |
| りんごジュース | 県産のりんごを原料とし、県内で製造されたストレート果汁。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第16条のりんごジュースの規格に適合していること。 |
| 納豆 | 県産の大豆を原料として、県内で製造されたもの。加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)及び食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)等、食品の表示に関する法令の規定に従って表示すること。 |
| めん類 | 県産のそば粉および小麦粉を原料とし、県内で製造されたもの。乾めん類の日本農林規格(昭和61年農林水産省告示第911号)第3条の干しそばの規格、第4条の干しめんの「上級」の規格に適合していること。 |
| 乾しいたけ | 県産のしいたけを原料とし、県内で製造されたもの。乾しいたけ品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1633号)第2条の定義に適合していること。 |
| 湯通し塩蔵わかめ | 県産のわかめを原料として、県内で製造されたもの。塩蔵わかめ品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1633号)第2条の定義に適合していること。 |
| 農産物しょうゆ漬 | 県産の野菜を原料として漬け込み、県内で製造されたもの。農産物漬物の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第860号)第6条のふくじん漬以外の農産物しょうゆ漬の規格に適合していること。 |
| しょうゆ | 県産の丸大豆、小麦を原料として、県内で製造されたもの。しょうゆの日本農林規格(平成16年農林水産省告示第1703号)第3条のこいくちしょうゆの「特級」の規格に適合し、食品添加物を使用していないこと。24ヶ月の発酵・醸成期間を要し、自然発酵したものであること。 |
| トマトジュース | 県産のトマトを原料とし、県内で製造されたもの。トマト加工品の日本農林規格(昭和54年農林水産省告示第1419号)第3条のトマトジュースの規格に適合していること。トマトと食塩以外のものを使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産の丸大豆を原料として、県内で製造された、もめん豆腐、きぬごし豆腐、ソフト豆腐、やき豆腐、寄せ豆腐、充填豆腐、油揚げ及び厚揚。凝固剤および消泡剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 生芋こんにゃく | 県産のこんにゃくいもを原料として、県内で製造されたもの。水の使用量はこんにゃくいも1に対して4以下。必要に応じて使用する副材料は、海草粉末、ごま、とうがらし粉、または青海苔とする。地域食品認証規則(昭和51年岩手県規則8合)に基づくこんにゃくの認証基準第4の品質及び表示の基準に適合していること。 |
| 天然醸造米みそ | 県産の大豆(丸大豆)および米を原料として、県内で天然醸造方式によって製造されたもの。大豆を蒸煮したものに、米こうじおよび食塩を混入し、24月以上加温せずに発酵、熟成させたもの。 |
| 小麦粉 | 岩手県産の小麦を原料とし、県内の工場で製造されたものであること。異味異臭がなく、固有の色沢が良好なこと。異物が混入していないこと。表示重量に適していること。 |
| 冷凍魚・いかフライ | 県内で水揚げされた魚・いかを原料として県内の工場で製造されたもの。調理冷凍食品の日本農林規格に適合していること。 |
※岩手県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/02iwate.html
宮城県
担当:宮城県農林水産部食産業振興課ブランド推進班(仙台市青葉区本町3-8-1)
電話番号:022-211-2813
関連ウェブサイト:http://www.pref.miyagi.jp/syokushin/s-brand/emarkmiyagi/
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 生いもこんにゃく | 県産のこんにゃくいもを原料とし、県内の工場で製造された生いもこんにゃく、生いも板こんにゃく、生いも玉こんにゃく、生いも糸こんにゃく。凝固剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 仙台牛 | 県内の小売店で販売される、県産の仙台牛の精肉。規定の品質基準に適合していること。 |
| 納豆 | 県内で生産された大豆を原料とし、県内の工場で製造されたもの。納豆菌以外に、食品添加物を使用していないこと。 |
| 杵つきもち | 県産の「みやこがねもち」を原料とし、県内の工場で製造されたもの。もち米を蒸気で蒸し、杵等でついたもの。食品添加物を使用してないこと。 |
| ナチュラルチーズ | 県内で搾乳された生乳を原料とし、県内の工場で製造されたもの。安定剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 包装米飯 | 県産のひとめぼれ、ササニシキ、ササニシキBL(ささろまん)を原料とし、県内の工場で製造されたもの。うるち米を水で炊いたものを気密性のある容器に入れて密封したもので、一定期間常温で保存できるもの。食品添加物を使用してないこと。 |
| あられ類 | 県産のみやこがねもちを主原料とし、県内の工場で製造されたもの。調味料(アミノ酸等)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 凍り豆腐 | 県産の丸大豆を原料とした豆腐を凍結し、解凍し、脱水及び乾燥させたもので、県内で製造されたもの。豆腐用凝固剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ジャム類 | 県内産の果実、野菜または花弁を原料として、県内で製造されたもの。糖類、はちみつとともにゼリー化するまで加熱したもので、マーマレード及びゼリー以外のもの。ゲル化剤(ペクチン)以外の添加物は使用していないこと。 |
| ハム類 | 県産の健康な豚肉を原料とし、県内で製造された骨付きハム、ボンレスハム、ロースハム、ショルダーハム、およびラックスハム。熟成期間が5日以上であること。規定の品質基準に適合していること。 |
| ソーセージ | 県産の健康な豚肉を原料とし、県内で製造されたボロ二アソーセージ、フランクフルトソーセージおよびウインナーソーセージ。熟成期間が48時間以上であること。食料かん詰、食料びん詰またはレトルトパウチ食品に該当するものを除く。規定の品質基準に適合していること。 |
| ベーコン類 | 県産の健康な豚肉を原料として、県内で製造されたベーコン、ロースベーコン、ショルダーベーコン、ミドルベーコンおよびサイドベーコン。熟成期間が5日以上であること。規定の品質基準に適合していること。 |
| アイスクリーム類 | 県内で搾乳された牛の乳を原料とし、県内で製造されたもの。乳化剤、安定剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 宮城県産仙台味噌 | 県産の大豆、米を原料として県内で製造された仙台味噌。食品添加物はアルコール以外のものを使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産の丸大豆100%を原材料とし、県内で製造されたもの。凝固剤(塩化マグネシウム等)、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。もめん豆腐、きぬごし豆腐、寄せ豆腐およびソフト豆腐の固形分は10%以上、15%以下、やき豆腐は17%以上であること。 |
| 油揚げ | 県産の丸大豆100%であり、適切に乾燥、精選されたものを原材料とし、県内で製造されたもの。凝固剤(塩化マグネシウム等)、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| ずんだ餅 | 宮城県内で製造されたずんだ餅に適用する。ずんだ餅(和生菓子)とは、えだまめ(成熟する前の大豆)をゆでてすりつぶし、砂糖を加えてまぜたものを餅にからめたものをいう。使用するもち米は、宮城県内で生産されたものであること。使用するえだまめは、宮城県内で生産されたものであること。 |
| しそ巻き(みそ) | しそ巻き(みそ)とは、みそにしその葉を巻き、揚げたものをいう。県産の大豆及び米から製造されたみそと、県産のしその葉を原材料とし、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 乾めん類 | 県産の小麦をひいた小麦粉を原料として、県内で製造された干しめん及び手延べ干しめん。食品添加物を使用していないこと。 |
| 湯通し塩蔵わかめ | 県内で生産されたわかめを原料とし、県内で製造されたもので、製品に占める食塩含有率が40%以下であること。また、水分の割合が65%以下であること。但し、脱水した後に食塩を加えたものについては60%以下であること。 |
| 乾のり・焼きのり | 県内で生産された生のりを原料とし、乾海苔品質検査基準の優等級に相当する乾のり及びこれを原料とした焼きのりで、県内で製造されたものであること。原料のり以外の原料を使用していないこと。 |
| みやぎの純米酒 | 県産米を原料とし、清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)の純米製法により県内で製造されたもの。 |
| 果実等飲料 | 県産の果実及び野菜を原料とし、県内の製造工場で搾汁し充填されたもの。規定の添加物以外の原料をしようしていないこと。 |
| 焼き魚介類 | 県内に水揚げされた魚介類を原料とし、県内で製造されたものであること。規定の調味料以外の原料を使用していないこと。 |
| 蒸し・ゆで魚介藻類 | 県内に水揚げされた魚介藻類を原料とし、県内で製造されたものであること。規定の調味料以外の原料をしようしていないこと。 |
| くん製魚介類 | 県内に水揚げされた魚介類を原料とし、県内で製造(くん材でくん煙したもの)されたものであること。規定の調味料以外の原料を使用していないこと。 |
| 塩蔵等魚介類 | 県内に水揚げされた魚介類を原料とし、県内で製造されたものであること。規定の調味料以外の原料を使用していないこと。 |
| 乾(干)し魚介藻類 | 県内で水揚げされた魚介類を原料とし、県内で製造されたものであること。規定の調味料以外の原料を使用していないこと。 |
| 農産物漬物 | 県産の農産物、適熟の梅を原料とし、県内で製造されたものであること。規定の調味料以外の原料を使用していないこと。 |
※宮城県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/03miyagi.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
関東・甲信越
栃木県
担当:栃木県農政部経済流通課マーケティング対策班(宇都宮市塙田1-1-20)
電話番号:028-623-2299
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| かんぴょう | 県産のゆうがお果実を原料にひも状に干し、栃木県園芸作物自主検査実施要綱(昭和39年制定)で定める自主検査規格の小袋詰かんぴょうの特級および1等のもので、県内の工場で製造されたもの。二酸化硫黄以外の食品添加物を使用してないこと。 |
| ジャム類 | 県産の果実等を原料として、県内の工場で製造されたジャム、マーマレード、ゼリー。ジャム類の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第524号)の特級の基準に適合していること。 |
| 果実ジュース | 県産の果実を原料とし、県内の製造工場で搾汁・充填されたもの。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林省告示第1075号)第16条、17条、19条、20条の品質基準に適合していること。 |
| 生いもこんにゃく | 県産のこんにゃくいもを使用し、県内の工場で製造された生いも板こんにゃく、生いも玉こんにゃく、生いも糸こんにゃく、生いもさしみこんにゃく。水はこんにゃくいも1に対して4以下とする。凝固剤は、水酸化カルシウム以外のものは使用していないこと。 |
| みそ | 県産の大豆、米および大麦を原料とし、県内で製造された米みそ、麦みそ、調合みそ。食品添加物は、酒精(エチルアルコール)以外のものを使用していないこと。 |
| 清酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)に定める清酒で、県産米を原料として県内の工場で製造されたもの。「清酒の製法品質表示基準を定める件」(平成元年国税庁告示第8号)に基づく特定名称の清酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒)に適合していること。 |
| ハム類 | 県産の豚肉を原料として、県内で製造されたボンレスハム及びロースハム等。調味料、香辛料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産の丸大豆を原料として県内で製造された、もめん豆腐、きぬごし豆腐、ソフト豆腐、やき豆腐。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| ベーコン類 | 県産の豚肉を原料として県内で製造されたベーコン、ロースベーコン、ショルダーベーコン。 |
| ソーセージ | 県産の豚肉を原料として県内で製造されたソーセージ類。 |
| 生めん類 | 県産小麦粉等の穀物類を主原料として、県内で製造された生めん及び半なまめん。半なまめんにあっては水分を20%~27%程度まで乾燥させたもの。酒精以外の食品添加物を使用していないこと。ただし、中華めんはかんすいを使用してもよい。 |
| 油揚げ | 県産の丸大豆を原料として県内で製造されたもの。凝固剤・消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 乾めん類 | 日本農林規格(昭和61年6月9日農林水産省告示第911号)で定める乾めん類のうち、県産の小麦またはそばを主原料として県内で製造された、干しそば、干しうどんおよび干しひらめん。 |
| 米菓 | 県内で生産された米を用い、県内の加工施設で製造されたもの。食品添加物はアミノ酸等の調味料以外は使用していないこと。 |
| 甘露煮 | 県内で漁獲または養殖されたあゆ、うぐい(あいそ)、いわな、やまめ、にじます等の淡水魚を用い、県内の加工施設で製造された甘露煮。食品添加物は使用していないこと。 |
| 小麦粉 | 県内で生産された小麦を用い、県内に製造所を有する製造者が、県内で製造した小麦粉。無漂白無添加で、灰分は0.45%以下、水分は14.0%以下であること。 |
| 納豆 | 県内で生産された大豆を用い、県内に製造所を有する製造者が、県内で製造した納豆及び干し納豆。食品添加物は使用していないこと。 |
| ワイン | 県内で生産された農産物を主原料として、県内に製造所を有する製造者が、県内で製造したワイン。果実、ブドウ糖、しょ糖若しくは果糖ブドウ糖液糖以外を使用せず、亜硫酸塩(酸化防止剤)以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 栃木しゃもの薫製 | 県内で飼養された栃木しゃもの肉を用いて、県内で製造されたもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| 焼酎 | 県内で生産された農産物を原料として、県内で生産されたもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| 茶 | 県内で生産された茶を原料として、県内で製造された緑茶、半醗酵茶、紅茶。食品添加物は使用していないこと。 |
| パン類 | 県産の小麦粉、穀粉類、米粉を用い、県内加工施設で製造されたもの。あん、クリーム、ジャム等の原材の農産物は県産を用いること。生地にアスコルビン酸以外の食品添加物は使用していないこと。 |
※栃木県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/04tochigi.html
群馬県
担当:群馬県農政部蚕糸園芸課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号:027-226-3133
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 梅の果汁入り飲料 | 県産の梅果実の搾汁または糖抽出液を原料とし、県内で製造されたもの。糖度8度以上であり、果実飲料の日本農林規格の規格に適合していること。酸味料、香料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 梅の果実入り飲料 | 県産の梅を原料とし、県内で製造されたもので、群馬県基準「梅の果汁入り飲料」に糖に漬けた梅果実を加えたもの。 |
| 梅ジャム | 県産の梅を原料とし、県内で生産されたもの。ジャム類の日本農林規格に適合していること。ゲル化剤、酸味料、香料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 梅洋菓子 | 県産の梅果汁に糖類、ゲル化剤等を加え、糖に漬けた梅果実を加えてゼリー化したもので、県内で生産されたもの。ゲル化剤、香料、酸味料、pH調整剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| ロースハム | 県産豚のロース肉を原料とし、県内で製造されたもの。ハム類の日本農林規格のロースハムの規格に適合し、かつ、特級の基準に適合していること。 |
| 焼豚 | 県産豚の肉塊を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の原材料を使用していないこと。 |
| ポークソーセージ | 県産豚の豚肉、豚の脂肪層を原料とし、県内で製造されたもの。ソーセージの日本農林規格のボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージの規格に適合し、かつ、特級の基準に適合していること。 |
| 乾めん | 県産の小麦を原料とし、県内で製造された干しうどん、干しひらめん=おっ切り込み、ひやむぎ、そうめん。乾めん類の日本農林規格(昭和61年農林省告示第911号)に適合していること。 |
| 半生めん | 県産の小麦を原料とし、県内で製造されたうどん、ひらめん=おっ切り込み、ひやむぎ、そうめん。乾麺よりも高水分(20~27%)の段階まで乾燥させたもの。 |
| 清酒 | 県産の米を原料とし、県内で製造されたもの。酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる清酒で、清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)に定める吟醸酒・純米酒・本醸造酒のいずれかの製法によるもので、吟味して製造されたもの。 |
| 調味梅漬け(カリカリ梅) | 県産の梅を原料とした調味梅漬けのうち、通称カリカリ梅とよばれるもので、県内で製造されたもの。農産物漬物の日本農林規格に適合していること。 |
| 生芋こんにゃく | 県産の300g以上の生芋を、生のままもしくは蒸煮して摺りおろし、凝固させた生芋板こんにゃく、生芋突きこんにゃく、生芋しらたき、生芋玉こんにゃく、生芋さしみこんにゃくで、県内で製造されたもの。こんにゃくいも1に対して水は4以下で、凝固剤(水酸化カルシウム)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 梅干し | 県産の梅を原料とし、県内で生産されたもの。農産物漬物の日本農林規格に適合していること。 |
| りんごジュース | 県産のりんごを搾汁、充填したもので、県内で製造されたもの。果実飲料の日本農林規格に適合していること。 |
| ボンレスハム | 県産豚の豚肉を使用し、県内で製造されたもの。ハム類の日本農林規格のボンレスハムの規格に適合し、かつ、特級の基準に適合していること。 |
| ベーコン | 県産豚の豚肉を豚肉を使用し、県内で製造されたもの。ベーコン類の日本農林規格のベーコンの規格に適合し、かつ、上級の基準に適合していること。 |
| パン | 県産の小麦を原料とし、県内で製造されたもの。食品添加物は食品衛生法に準拠すること。 |
| みそ | 県産の大豆・麦・米を原料とし、県内の事業者によって製造されたもの。アルコール以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| キャベツキムチ | 県産のキャベツを原料とし、県内で製造されたもの。農産物漬物の日本農林規格のはくさい以外の農産物キムチの規格に適合していること。 |
※群馬県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/05gunma.html
埼玉県
担当:埼玉県農林部経済流通課 (さいたま市浦和区高砂3-15-1)
電話番号:048-830-4106
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 乾めん | 県産の小麦粉を原料とし、県内で製造されたもの。乾めん類の日本農林規格(昭和61年農林省告示第911号)第4条の干しめんの規格に適合していること。 |
| しゃくし菜の漬物 | 県産の体菜(しゃくし菜)を主原料として県内で製造された、しゃくし菜塩漬、しゃくし菜しょうゆ漬。塩分は8%以下であること。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 生芋こんにゃく | 県産のこんにゃく芋を原料とし、県内で製造されたもの。主な原材料は、こんにゃく芋と凝固剤(水酸化カルシウム等)であること。 |
| みそ | 県産の大豆、米および麦を原料とし、県内で製造された米みそ、麦みそ、豆みそ、調合みそ。酒精以外の食品添加物をしようしていないこと。 |
| 清酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる清酒で、県産米を原料とし、県内で製造されたもの。清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)に定める特別名称の清酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒)であること。 |
| 生めん、半生めん | 県内の小麦を原料とし、県内で製造されたもの。酒精以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 梅干 | 県産の梅を原料とし、県内で製造されたもの。農産物漬物の日本農林規格(昭和61年農林水産省告示第1895号)第12条(梅漬および梅干)の品質基準に適合していること。酒精以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ジャム類 | 県産の果実等を原料とし、県内で製造されたジャム、マーマレード。可溶性固形物(糖度)が40%以上であること。酸味料(クエン酸)、ゲル化剤(ペクチン)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 栗のシロップ漬 | 県産の栗を原料として、県内で製造されたもの。鬼皮または渋皮を剥いて水煮して、糖液等とともに容器に詰めて加熱殺菌したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 魚の甘露煮 | 県内で養殖または漁獲された淡水魚を原料とし、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| パン類 | 県産の小麦及び米を主原料とし、県内で製造された食パン及びパン。グルテン、アスコルビン酸、葉酸以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 干し柿 | 県産の柿を原料とし、県内で製造されたもの。二酸化硫黄(酸化防止剤)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| しろうりのかす漬類 | 県産のしろうりを原材料とし、県内で製造された、しろうりのかす漬及びなら漬。かす漬は調味料及び酸味料、なら漬は調味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 干しいも | 県産のさつまいもを蒸し、乾燥させたもので、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| しょうゆ | 県産の大豆、小麦を原料とし、県内で製造された本醸造のこいくちしょうゆ、及びさいしこみしょうゆ。色度が、しょうゆの標準色18番未満であること。全窒素分、無塩可溶性固形物は、しょうゆの種類ごとに規定する値以上であること。原材料として大豆、小麦、食塩以外のものを使用していないこと。 |
| ねぎの漬物 | 県内で製造されたねぎの漬物(しょうゆ漬、塩漬、酢漬、みそ漬)。甘味料(一部のものに限る)、酸味料、調味料、着色料(一部のものに限る)、天然香料、日持向上剤(一部のものに限る)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産の大豆を原料とし、県内で製造されたもの。固形分が豆腐の種類ごとに規定する値以上であること。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| もち | 県産のもち米を原料とし、県内で製造されたもの。着色料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ハム類 | 県産の豚肉又は家きんの肉を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ソーセージ | 県産の豚肉、牛肉及び家きんの肉を原料とし、県内で製造されたもの。種ものは、県産の農産物に限る。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ベーコン類 | 県産の豚肉を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ワイン | 県産の果実を原料とし、県内で製造されたもの。酒税法の果実酒に該当するものであること。亜硫酸塩(酸化防止剤)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 米菓 | 県産の米を原料とし、県内で製造されたせんべい及びあられ類。調味料(アミノ酸等)以外の食品添加物をしようしていないこと。 |
| しそエキス入り飲料 | 県産のしそを原料とし、県内で製造されたもの。食品添加物以外の原材料は、しそ、糖類、酢、柑橘類等の果汁以外を使用していないこと。クエン酸以外の食品添加物を使用していないこと。 |
※埼玉県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/06saitama.html
東京都
担当:東京都産業労働局農林水産部食料安全室 (新宿区西新宿2-8-1)
電話番号:03-5320-4880
関連ウェブサイト:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/syoku/e-mark/toppage.htm
東京都地域特産品認証食品として『Eマーク』をつけるためには、東京都地域特産品認証基準である以下の基準を満たしている必要がある。
- 第1 基本条件
- 東京都内産の原材料を使用しているもの、または東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められるものであること。
- 第2 品質水準
- 品質基準がある品目に属する商品については、それを満たしていること。(※)
- 第3 表示
- 表示は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)等の関係法令及び公正競争規約に適合した 内容であること。
- 第4 品質管理
- 品質管理は、食品衛生法を遵守し、衛生に十分注意した適切な管理が行われていること。
- 第5 その他の確認事項
- 別に定める確認事項に適合していること。
※品質基準が定められている品目は以下の通り。
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 共通 | アミノ酸等の調味料及びその他食品添加物の使用については、食品素材本来の味又はその特性が活かせるよう、必要最低限であること。 |
| TOKYO X 加工品 | 1 ロースハムについては、赤肉中の粗たん白質が16.5%以上であること(ハム類の日本農林規格に定める方法による)。 2 ソーセージについては、赤肉中の粗たん白質が12%以上であること(ハム類の日本農林規格に定める方法に準じる)。 3 その他、上記以外については、ハム類・ベーコン類・ソーセージの日本農林規格に定める最も高い基準に適合すること。 ※TOKYO Xとは、旧東京都畜産試験場において、バークシャー種、デュロック種、北京黒豚から系統造成された東京のブランド豚 |
| 佃煮 | 1 国内の港で水揚げされた水産物を主原料とすること。 2 保存料及び防カビ剤を入れないしょうゆを使用すること。 3 食品添加物は、次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 (1)調味料(アミノ酸等) (2)D-ソルビトール (3)アルコール (4)PH調味料 (5)増粘多糖類 |
| 江戸甘みそ | 1 米は国産米、大豆は非遺伝子組換え大豆とすること。 2 食品添加物はアルコール(酒精)以外のものを使用していないこと。 3 塩分は7%を目安とすること。(試料10gを秤量し、これに約50mlの水(塩素を除去したもの)を加えて、ホムジナイズし、水を加えて200mlとする。よく混合して均一にした後、ろ過し、ろ液2mlをとり、モール法により測定し、食塩量を求め、試料重量に対する百分比を塩分とする) 4 こうじ歩合は12~15分とすること。(こうじ歩合とは、米/大豆×10) ※江戸甘みそとは、江戸時代から伝わる米味噌で、普通の辛味噌に比べて塩が約半分で麹が約2倍の、独特の甘味のある味噌。 |
| くさや | 1 国内の港で水揚げされた魚を使用すること。 2 くさや汁、食塩、しょうゆ、砂糖、みりん、清酒、食用酢、とうがらし以外のものは使用していないこと。 |
| アイスクリーム類 | 食品添加物は、次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 (1)乳化剤:レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル及びプロピレングリコール脂肪酸エステル (2)安定剤:カラギナン、ガム゙類、ペクチン(フルーツアイスクリームに限る)、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル(フルーツアイスクリームに限る)、カゼインナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム及び重合リン酸塩 (3)着色料(カスタードアイスクリームを除く):化学合成品以外のもの及びβ-カロチン (4)香料 |
| あしたば加工品 | 1 着色料を使用していないこと。 2 めん類(生めん・乾めん)のあしたばの使用量は、使用原料の2%(乾物重量比)以上であること。 |
| 塩及び塩加工品 | 1 海水だけから製造された塩であり、輸入製塩、岩塩等を使用していないこと。 2 天日濃縮、煎ごう(加熱蒸発)、噴霧乾燥などにより製造し、イオン交換膜濃縮によらないこと。 3 塩、やきしおの塩分濃度は、NaCl濃度換算として95%以下であること。 4 凝固防止剤を使用する場合は、製造過程で生成された「にがり」を、製造工程中に添付している場合に限る。 |
| 東京揚げ | 1 生大豆粉量は魚肉すり身に対して、5%から10%とすること。 2 脂質は15%~28%であること。 ※東京揚げとは、魚肉すり身に生大豆粉、にがり及び大豆油等を加えて乳化させ、大豆油で揚げたもの。 |
| 魚介乾製品 | 食品添加物を使用していないこと。(但し、BHA及びBHT並びにそれらを含む製剤以外の製品の品質保持上必要不可欠と思われる酸化防止剤を除く) |
| 酒類 | 1 米は国産米で、農産物検査法(昭和26年法律第144号)により、3等以上に格付けされた玄米又はこれを精米したものであること。 2 リキュール類に使用する農産物等は都内で生産されたものであること。 3 食品添加物は使用していないこと。 4 清酒の製法品質表示基準(平成元年11月22日国税庁告示第8号)に定める吟醸酒・純米酒・本醸造酒のいずれかの製法によるものであること(特定名称酒)。ただし、リキュール類においてはこの限りではなく、申請者が醸造した清酒を使用していること。 |
| ところてん | 1 テングサ類を直接煮だして製造すること。 2 食品添加物は使用していないこと。 |
| 大豆テンペチョコ | 1 テンペの製造に使用する大豆は、国内産非脱皮大豆であること。 2 コーティングに使用するチョコレートは、カカオ分が全重量の35%以上(ココアバターが全重量の18%以上)であって、水分が全重量の3%以下のものであること。 3 食品添加物は、次に掲げるもの以外のものを使用しないこと。 (1)乳化剤 (2)香料 ※大豆テンペとは、大豆をテンペ菌で発酵させ、凍結乾燥させたのち、チョコレートでコーティングしたもの。 |
| しょうゆ | しょうゆの日本農林規格に定める特級の基準に適合すること。 |
※東京都のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/07tokyo.html
山梨県
担当:山梨県農政部果樹食品流通課 (甲府市丸の内1-6-1)
電話番号:055-223-1600
関連ウェブサイト:http://www.pref.yamanashi.jp/kaju/3e.html
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 生芋こんにゃく | 県産のこんにゃく芋を原料とし、県内で製造されたもの。 |
| 甲州調合味噌 | 県産大豆を原料として、米麹と麦麹を混合して製造したもので、県内で製造されたもの。大豆と米・麦との比率を1対1とし、米麹に対して麦麹の割合を多くする。保存料を使用していないこと。 |
| 平飼鶏卵 | 県内で飼育された、平飼い(鶏が直接地面に接することができる鶏舎で飼う方法)の採卵鶏から採れた卵。鶏舎の飼育密度は3.3平方メートルあたり10羽以下とする。 |
| 甲州地どり | 県内で飼育された、平飼(鶏が直接地面に接することができる鶏舎で飼う方法)のシャモ(♂)と白色プリマスロック(♀)を交配した肉用鶏。飼育日数は、概ね120日前後。 |
| 清酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる清酒で、県産米を原料とし、県内で製造されたもの。清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)に定める特別名称の清酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒)で、県酒造組合技術検討委員会の検査を受け合格したもの。 |
| ジャム | 県内で生産された果実、野菜または花弁を原料として、県内で製造されたもの。ジャム類の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第524号)第3条のジャム類の特級の規格に適合していること。 |
| ハム類 | 県内で生産され県内でと畜解体された豚を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 長かぶしょうゆ漬け | 県産の長かぶを主原料として漬け込み、県内で製造されたもの。調味料、酸味料、甘味料、着色料、保存料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ソーセージ | 県内で生産され県内でと畜解体された豚を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 甲州小梅(梅漬・調味梅漬・梅干・調味梅干) | 収穫時の果実の大きさが18mm(約3.6g)以下の県産の小梅を原料として、県内で製造されたもの。農産物漬物の日本農林規格(平成8年農林水産省告示第1466号)に適合し、食品添加物を使用していないこと。 |
| きゃら蕗 | 県内で収穫された蕗の葉柄部を原料とし、醤油、砂糖等の調味料で煮詰めたもので、県内で製造されたもの。調味料以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| やまめの甘露煮 | 県内で養殖または漁獲されたやまめ(冷凍品を除く)を原料とし、醤油、砂糖等の調味料で煮込んだもので、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| ぶどうジュース | 県産のぶどうを原料とし、県内で製造されたもの。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第17条(ぶどうジュースの規格)に適合し、食品添加物を使用していないこと。 |
| 六郷のあんびん | 県産の小麦粉(または小麦粉ととうもろこし粉とさつまいも、小麦粉とさつまいも粉とさつまいも)を原料とする生地につぶあんを包み込み平たく整えて蒸したまんじゅうで、県内で製造されたもの。とうもろこし粉、さつまいも粉、さつまいも、小豆は国内産に限る。食品添加物は使用していないこと。 |
| フルーツワイン | 県産のぶどう以外の果実を原料とし、県内で製造されたもの。亜硫酸塩以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| しそエキス入り飲料 | 県産のしそを原料とし、県内で製造されたもの。クエン酸以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 果物のシロップ漬け | 果実の果肉を、当液等とともに容器に詰めて加熱殺菌したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産大豆からタンパク質その他の成分を抽出してできた豆乳に凝固剤を加えて凝固させたもの。凝固剤及び消泡剤以外のものを使用していないこと。 |
| 干し柿 | 柿の生果実の皮をむいて乾燥させたもの。酸化防止のために使用する二酸化硫黄以外のものを使用していないこと。 |
| ニジマスの梅酒煮 | 県内で養殖または漁獲されたニジマス(冷凍食品を除く)を原料とし、県産梅を使用した梅酒、醤油、砂糖等の調味料で煮込んだもので、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| ベーコン | 県内で生産され県内でと畜解体された豚を原料とし、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ももジュース | 県産のももを原料とし、県内で製造されたもの。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第19条(ももジュースの規格)に適合し、酸化防止剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 果実ミックスジュース | 2種類以上の県産の果実を原料とし、県内で製造されたもの。果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第21条(果実ミックスジュースの規格)に適合し、酸化防止剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 牛乳 | 県内で生産された生乳を原料とし、県内で製造されたもの。乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)に適合していること。 |
| 飲むヨーグルト | 県内で生産された生乳を乳酸菌で発酵させ、液状にしたもので、県内で製造されたもの。乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)に適合していること。 |
| ナチュラルチーズ | 県内で生産された生乳等を乳酸菌等で発酵させ、又は生乳等に酵素を加えてできた凝乳から乳清を除去し、固形状にしたもの又はこれらを熟成したもので、県内で製造されたもの。乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)に適合していること。安定剤以外のものを使用していないこと。 |
| 納豆 | 蒸煮した丸大豆又はひきわり大豆を納豆菌により発酵、熟成させたもので、県内で製造されたもの。原料の大豆は、県産であって、遺伝子組み換え大豆でないこと。食品添加物は使用していないこと(たれ、からしは除外)。 |
| 大豆煮豆 | 大豆を蒸煮したもの(醤油、砂糖等の調味料で煮込んだものを含む。)であって、県内で製造されたもの。原料の大豆は県産であって、遺伝子組み換え大豆でないこと。調味料由来以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| ヤーコン茶 | 県内で生産されたヤーコンの葉又は茎を熱乾燥したもので、県内で製造されたもの。 |
| りんごジュース | 県内で生産されたりんごを原料とし、果汁100%であるものであって、県内で製造されたもの。りんご以外の原料を使用していないこと。酸化防止剤(L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムに限る。)以外の食品添加物を使用していないこと。濃縮還元果汁でないこと。 |
| 米味噌 | 大豆(脱脂加工大豆を除く。以下同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「米こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固形状のものであって、山梨県内で製造されたもの。原料の大豆、及び米麹の原材料である米は、山梨県内で生産されたものであること。保存料を使用しないこと。 |
| 干し芋 | 県内で生産されたさつまいもを蒸し、皮むき、切断、乾燥といった工程を経て加工したもの。山梨県内で生産されたさつまいも以外のものを使用していないこと。食品添加物は使用していないこと。 |
| 梅漬・梅干し・調味梅漬・調味梅干し | 農産物漬物の日本農林規格(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)に定めるものであって、県内で製造されたもの。使用する梅は、山梨県内で生産されたものであること。水素イオン濃度は、梅漬け、梅干しにあってはpH3.0以下、調味梅漬け、調味梅干しにあってはpH3.8以下であること。梅漬については、梅本来の成分を生かすため、脱塩はしないこと。食品添加物は使用していないこと |
| 煎茶 | 茶葉を蒸熱、揉捻、乾燥して製造したもの。山梨県内で生産された茶葉を使用していること。食品添加物は使用していないこと。 |
※山梨県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/08yamanashi.html
長野県
担当:長野県農政部農業政策課農産物マーケティング室(長野市南長野幅下692-2)
電話番号:026-235-7217
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| りんごジュース(ストレート) | 県産のりんごを原料とし、県内で搾汁・充填したもの。果実飲料の日本農林規格(昭和45年農林省告示第1379号)第16条のりんごジュース(ストレート)の規格に適合していること。 |
※長野県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/09nagano.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
北陸
富山県
担当:富山県農林水産部農産食品課 (富山市新総曲輪1-7)
電話番号:076-444-3271
関連ウェブサイト:http://www.shoku-toyama.jp/eat/furusato/
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| ロースハム | 県内で生産された県産の豚のロース肉を原料として、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 焼豚 | 県内で生産された豚の肉塊を原料として、県内で製造されたもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| ポークソーセージ | 県内で生産された豚の肉を原料として、県内で製造されたもの。規定の食品添加物以外は使用していないこと。 |
| 干柿 | 県内で生産された柿を原料として、県内で製造されたもの。酸化防止のための二酸化硫黄以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| かんもち | 県産のもち米を原料として、県内で製造されたもの。もち米を蒸してつきあげたもの、またはこれに風味原料を加えたものを板状に成形し、自然乾燥させたもの。着色料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県内で生産された県産の丸大豆を原料として、県内で製造された、もめん豆腐、きぬごし豆腐、充てん豆腐、焼き豆腐。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| シロエビの昆布じめ | 県内の港で水揚げされたシロエビ(標準和名シラエビ)を原料として、県内で製造されたもの。シロエビをむき身にして昆布でしめたもの、またはこれを冷凍したもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| ホタルイカのしょうゆ漬け | 県内の港で水揚げされたホタルイカを原料として、醤油等の調味液に漬け込んだもので、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 油揚げ | 県内で生産された丸大豆を原料として、県内で製造されたもの。凝固剤、消泡剤酵素以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| ブリ大根 | 県内の港で水揚げされたブリと県産の大根を原料として、県内で製造されたもの。調味料、甘味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| かぶら寿し | 県内で生産された県産のかぶを原料として、県内で製造されたもの。酸化防止剤、調味料、甘味料、酸味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 米みそ | 県内で生産された大豆を原料として、県内で製造されたもの。酒精、乳酸カルシウム以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 米菓 | 県内で生産されたうるち米またはもち米を原料として、県内で製造されたもの。着色料、調味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| ホタルイカの塩辛 | 県内の港で水揚げされたホタルイカを原料として、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 農産物漬物 | 県内で生産された農産物を主な原材料として、富山県内で製造された農産物漬物であって缶詰及び瓶詰以外のもの(かぶら寿しを除く)。 |
| 生もち | 県内で生産されたもち米を原料として、県内で製造されたもの。着色料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 食用なたね油 | 県内で生産されたあぶらなの種子を原料として、県内で製造されたものであること。食品添加物は使用していないこと。 |
| ジャム類 | 県内で生産された果実、野菜又は花弁を原料として、富山県内で製造されたジャム及びマーマーレード。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 清酒 | 県内で生産された米を原料として、富山県内で製造されたもの。 |
| 魚介類干物 | 県内で水揚げされた魚介類を使い、県内で製造されたもの。みりん干し、一夜干し含む。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| お茶類 | 県内で生産された植物を主な原料として、県内で製造されたもの。植物の葉、実等を乾燥・焙煎等したもの、又はそれらを煮出した液体等も含む。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| パン類 | 県内で生産された小麦又は米を原料として、県内で製造されたもの。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 干しめん | 県内で生産された小麦を原料として、県内で製造されたもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| ワイン | 県内で生産されたぶどうを原料として、県内で製造されたもの。酸化防止剤(亜硫酸塩)以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 豆菓子 | 県内で生産された豆類を原料として、県内で製造されたもの。原料重量に対する豆類重量の割合が30%以上であること。着色料及び調味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
※富山県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/10toyama.html
石川県
担当:石川県農林水産部農業安全課地域食品グループ (金沢市鞍月1-1)
電話番号:076-225-1626
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| かぶら寿し | 県産の青かぶを塩漬けしたものに、塩漬けしたぶりの切り身を挟み、県産米で製造した甘酒を混合し発酵・熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。調味料及び酒精以外の添加物を使用していないこと。 |
| かきもち | 県産のもち米を原料とし、杵等でついたもちを切って、ワラ等の紐に結び、自然乾燥させたもの及びこれを素焼きしたものまたは揚げたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。指定添加物を使用していないこと。 |
| 魚介類米糠漬 | 国内で水揚げされた魚介類を塩漬けしたものに、米糠等を混合し、1年以上発酵・熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。酒精以外の指定添加物を使用していないこと。 |
| ふぐ糠漬 | 塩干したふぐに米糠等を混合し、おおむね2年以上熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。添加物を使用していないこと。 |
| 米味噌 | 県産の大豆と米を原料として製造した米麹及び蒸煮大豆を、食塩とともに仕込み、発酵・熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。酒精以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| あんころ | 県産のもち米と国産小豆を原料とし、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。砂糖を加えたこしあんでもちを包んだもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 魚醤油(イシル等) | 国内の港で水揚げされた魚介類を食塩で漬け込み、1年以上かけて発酵・熟成させてできた滲出液で、県内に本社を置く食品製造業者が、県内の食品工場において製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| すだれ麩 | 県内で製造されたグルテンに国内産うるち米粉を合わせて練り、すだれに包んでゆでたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| くるま麩 | 県内で製造されたグルテンに、小麦粉を合わせて練り、棒に巻き付けて直火で焼いたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。重曹以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 魚醤油漬干物 | 石川県、富山県、福井県の港で水揚げされた、魚介類を魚醤油を主とした調味液に漬けて乾燥したもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。砂糖、水飴、醤油、食塩以外の調味料及び食品添加物を使用していないこと。 |
| ころ柿 | 県内産の柿(最勝、平核無)を原料とし、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。酸化防止のために使用する二酸化硫黄(使用基準に適合しているもの)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 豆腐 | 県産の丸大豆を原料とした、もめん豆腐、きぬごし豆腐、充填豆腐、焼き豆腐で、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 油揚げ | 県産の丸大豆を原料とした、油揚げ、生揚げで、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 納豆 | 県産の丸大豆を原料とし、蒸煮した丸大豆を納豆菌により発酵させ、熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| 生もち | 県産のもち米を原料とし、もち米を水に浸漬し、蒸気で蒸したものを杵でついて、整型したもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内の食品工場で製造したもの。風味原材料と食塩以外のものを使用しないこと。 |
| 清酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる清酒で、県産米を原料として県内で製造されたもの。清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)に定める特別名称の清酒(吟醸酒、純米酒、本醸造酒)であること。 |
| 生姜せんべい(しばふね) | 小麦粉、砂糖を原料とした種を型で焼き、焼き上がった煎餅の表面に砂糖と生姜搾汁を混合した糖液を付け、これを乾燥させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が、県内の食品工場で製造したもの。膨張剤及びソルビトール以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| こめあめ | 国産米に麦芽を加えて糖化させ、糖化液を煮詰めて濃縮したもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 大根寿し | 県産の大根を原料とし、大根の塩漬けしたものと身欠きにしんの切り身に甘酒、その他の材料で漬け込み、発酵・熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。酒精以外の食品添加物を使用しないこと。 |
| イカの塩辛 | 県内の港で水揚げされたイカの内臓を除去し、胴肉又は脚肉と肝臓を食塩その他の調味料とともに混合し、熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| サザエの麹漬 | 県内の港で水揚げされたサザエを塩漬けし、米こうじ等で漬け込み発酵・熟成させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。酒精以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 野菜類の粕漬 | 県産の野菜類(うり又はかぼちゃ)を原料とした、かす漬・なら漬で、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。調味料、酸味料以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| イカの味噌漬け | 県内の港で水揚げされたイカの内臓を除去し、調味味噌に漬け込んだもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。調味料、甘味料、pH調整剤、酸化防止剤以外の指定添加物を使用していないこと。 |
| イカの一夜干し | 県内の港で水揚げされたイカの内臓を除去し、食塩(海水又は濃縮海水)に漬け込み、半乾燥したもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。ただし、魚醤油に漬け込んだものを除く。 |
| イカの開き | 県内の港で水揚げされたイカの内臓を除去し、食塩(海水又は濃縮海水)に漬け、整形したもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 果実酒 | 酒税法(昭和28年法律第6号)で定められる果実酒で、県産の果実を原料として県内に本社を置く食品製造業者が、県内の食品工場で製造したもの。酸化防止剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 棒茶 | 国産の茶の茎の部分だけを焙じたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 野菜入りめん類 | 国産の小麦粉及び県産の野菜類(またはその粉末)を原料として、食塩水を加えて練り合わせた後、製麺したもので、県内本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| しょうゆ | 県産の大豆(及び米)及び国産の小麦を原料として、これらを製麹し、食塩水を加えて発酵熟成させ、これを圧搾したもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 発芽玄米 | 県産の玄米を原料とし、これに水等を加えて発芽させたもので、 出芽の状態がおよそ1㎜未満のもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 甘酒 | 県産の米を原料とし、蒸米と米麹に温湯を加えて糖化させたもので、県内に本社を置く食品製造業者が県内で製造したもの。食品添加物を使用していないこと。 |
※石川県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/11ishikawa.html
福井県
担当:福井県農林水産部販売開拓課市場開拓グループ (福井市大手3-17-1)
電話番号:0776-20-0422
関連ウェブサイト:http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/hanbai/e-mark/e-mark.html
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 豆腐・油揚げ | 福井県産大豆100%使用のもめん豆腐・きぬごし豆腐・焼き豆腐・厚揚げ・充填豆腐で、県内の工場で製造されたもの。凝固剤、消泡剤以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 米味噌 | 福井県産大豆および米100%使用の米味噌で、エチルアルコール以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| そば | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造したなまそば、半なまそばに適用する。そば粉は県内で生産されたもののみを使用し、またその配合割合が60%以上であること。アルコール、クエン酸以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 生もち | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した生もちに適用する。米は県内で生産されたもののみを使用し、風味原材料と食塩以外のものを使用しないこと。食品添加物を使用していないこと。 |
| 納豆 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した納豆に適用する。使用する丸大豆は、県内で生産されたもので、食品添加物を使用しないこと。 |
| 梅干し | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した梅干しに適用する。梅の果実は県内で生産された適熟のもののみを使用していること。食品添加物は使用していないこと。 |
| らっきょう酢漬け | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造したらっきょう酢漬けに適用する。らっきょうは県内で生産された三年子のもののみを使用し、漬け原材料として使用する糖類は砂糖のみであること。 |
| はまなみそ | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造したはまなみそに適用する。大豆は県内で生産されたもののみを使用し、調味料(アミノ酸等)、天然甘味料、酒精、カラメル色素以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 赤ずいきの酢の物 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した赤ずいきの酢の物に適用する。八頭の茎は県内で生産されたもののみを使用していること。食品添加物を使用していないこと。 |
| 里芋の煮物 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した里芋の煮物に適用する。里芋は県内で生産されたもののみを使用し、調味料(アミノ酸等)酒精以外の食品添加物を使用しないこと。 |
| 農産物漬物 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した農産物漬物に適用する。県内で生産された農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む)を原料とし、塩、醤油、食酢、ぬか類、みそ等の漬け原料に漬けたもの又はこれを干したもので、調味料(アミノ酸等)以外の食品添加物を使用しないこと。 |
| 米菓 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した米菓に適用する。県内で生産されたもち米、うるち米を主原料とし、これを蒸し餅状に調整し、細断、型抜、乾燥又はねかせ等の工程を経た後、これを炒り上げ又は焼き上げて製品化したもので、調味料(アミノ酸等)以外の食品添加物を使用しないこと。 |
| 米粉パン | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した米粉パンに適用する。米粉は県内で生産された米のみを使用し、その配合割合は85%以上でグルテン以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| こいくちしょうゆ | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造したこいくちしょうゆに適用する。丸大豆は県内で生産されたもののみを使用していること。小麦は国産を使用していること。アルコール、天然抽出の糖類以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| 牛乳 | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造した牛乳に適用する。県内で飼育された乳牛から搾取された生乳のみを使用していること。食品添加物は使用していないこと。 |
| さばの糠漬け(へしこ) | 県内に住所または主たる事務所が存在する食品製造業者が、県内に所在する製造所で製造したさばの糠漬けに適用する。使用するさばは水揚げ地(港)が明確なものを使用し、米糠は福井県産を使用すること。福井県若狭地方に古くから伝わる基本的な技術、技法または、これを工夫することにより製造されていること。食品添加物は使用していないこと。 |
※福井県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/12fukui.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
東海
三重県
担当:三重県農水商工部マーケティング室地産地消グループ (津市広明町13)
電話番号:059-224-2429
関連ウェブサイト:http://www.pref.mie.jp/CHISANM/HP/emark/index.htm
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 伊勢うどん生めん類 | 三重県内で生産された小麦を県内工場で製粉した小麦粉を原料として製造される伊勢うどん生めん類に適用する。 |
| 清酒 | 酒税法第3条第7号に規定する清酒であって、三重県内で生産された米を原料とし、県内の工場で生産された「清酒の製法品質表示基準を定める件」に基づく特定名称の清酒、及び長期熟成酒に適用する。 |
| 東紀州たかな漬(塩漬) | 東紀州地域において生産されたたかなを原料として、この地域で製造されるたかな漬に適用する。 |
| ひのな漬 | 三重県内において生産されたひのなを原料として、県内で加工製造されるひのな漬のうち、ひのな塩漬け類、ひのなぬか漬け類、ひのなしょうゆ漬け類、ひのな酢漬け類に適用する。 |
| のり佃煮 | 三重県内において採取されたヒトエグサを原料として、加工製造されるのり佃煮に適用する。 |
| 果実飲料 | 三重県内で生産された柑橘類を原料とし、県内で製造された柑橘類(ストレート)に適用する。 |
| 乾燥海藻類 | 三重県内において採取された海藻類を原料として、乾燥加工される乾燥海藻類のうち、乾ひとえぐさ、乾あらめ、乾ひじきに適用する。 |
| 豆腐類(豆腐、揚げ、がんもどき) | 三重県内で生産された大豆を原料として、県内で製造される豆腐類に適用する。 |
| 伊勢うどん用たれ | 三重県内で生産された大豆・小麦を原料として、県内で製造されたたまりしょうゆを原材料として、県内で製造された伊勢うどん用たれに適用する。 |
| 干し芋(きんこ) | 三重県内で生産されたかんしょ(隼人いも)を原料として、県内で製造されるきんこ(干し芋)に適用する。 |
| 米菓 | 三重県内で生産されたもち米・うるち米を原料として、県内で製造される米菓に適用する。 |
| 大根漬物 | 三重県内において生産された大根を原料として、県内で製造される大根漬物のうち、たくあん漬け、大根塩漬け類に適用する。 |
| 麦茶 | 三重県内で生産された大麦を原料として、県内で製造される麦茶に適用する。 |
| 梅干し | 三重県内で生産された梅・小梅を原料として、県内で製造される梅干し・調味梅干しに適用する。 |
| 認証品目 | 認証基準 |
| 煮干魚類 | 三重県内で水揚げされたいわし、いかなごを原料として、県内で製造される煮干魚類に適用する。 |
| 冷凍めん | 三重県内で生産された小麦を県内工場で製粉した小麦粉を原料として県内で製造される冷凍めんに適用する。 |
| 松阪赤菜漬 | 松阪地方において生産された松阪赤菜を原料として、松阪地方で加工製造される松阪赤菜漬のうち、松坂赤菜酢漬け類、松坂赤菜ぬか漬け類、松坂赤菜しょうゆ漬け類に適用する。 |
| 生めん類 | 三重県内において生産された小麦を県内工場で製粉して作られた小麦粉を原料として県内で製造される生めん、ゆでめん、むしめん、中華めんに適用する。 |
| 海水塩 | 三重県沿岸で汲み上げられた海水を原材料として、県内で製造される海水塩に適用する。 |
| 生もち | 三重県内で生産されたもち米を原料として、県内で製造される生もちに適用する。 |
| 米酢・米黒酢 | 三重県内で生産された米(米こうじを除く)を原料として製造される米酢、米黒酢に適用する。 |
| かき佃煮 | 三重県内において養殖された牡蠣を原料として、加工製造されるかき佃煮に適用する。 |
| 魚肉練り製品 | 三重県内で水揚げされた魚等を原材料にして、県内で製造される焼抜きかまぼこ類、ゆでかまぼこ類、揚げかまぼこ類、蒸しかまぼこ類に適用する。 |
| しょうゆ | 三重県内で生産された大豆・小麦・米等の穀類を原料として、県内で製造されるしょうゆに適用する。 |
| はとむぎ茶 | 三重県内で生産されたはとむぎを原料とし、県内で製造されるはとむぎ茶に適用する。 |
※三重県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/13mie.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
近畿
大阪府
担当:大阪府環境農林水産部流通対策室食品産業グループ (大阪市中央区大手前2)
電話番号:06-6944-7573
関連ウェブサイト:http://www.pref.osaka.jp/ryutai/emark/index.html
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 水なす漬 | 大阪府産の水なすを主原料とし、大阪府内の漬物事業者がぬか類、塩、しょうゆ、アミノ酸液などの調味料等で漬けた水なす漬。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| なにわワイン | 大阪府産のぶどうを主原料とし、大阪府内の工場で製造されたワイン。酒税法(昭和28年法律第7号)に定める果実種類のうち果実酒に適合し、亜硫酸塩以外の食品添加物を使用しておらず、残存している亜硫酸量(二酸化硫黄としての量)は350ppmを超えないこと。 |
| 釜揚げしらす | 大阪府内に在住する漁業者が大阪湾で漁獲したまいわし、かたくちいわし、またはいかなごのしらす(体長がおおむね3.5cm(いかなごは5.5cm)以下)を大阪府内の工場で漁獲した日に者熟によってたん白質を凝固させて乾燥し、水分が55%を超えるもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| いかなごくぎ煮 | 大阪府内に在住する漁業者が大阪湾で漁獲したいかなごの稚魚(体調がおおむね5.5cm以下)を漁獲した日に大阪府内の工場でしょうゆや砂糖等の調味料で十分に煮込んだつくだ煮。食品添加物を使用していないこと。 |
| ジャム類 | 大阪府産の果実、野菜又は花弁を主原料とし、大阪府内の工場で糖類等とともにゼリー化するまで加熱したジャム、マーマレード、ゼリー、プレザーブスタイル。ジャム類の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第524号)の特級の基準に適合していること。 |
| 塩昆布・乾燥塩昆布 | 北海道産の真昆布を原料として大阪府内で製造された塩昆布及び乾燥塩昆布で、一般消費者向けに販売されているもの。規定以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| おぼろ昆布・とろろ昆布 | 北海道産の真昆布を原料として大阪府内で製造されたおぼろ昆布及びとろろ昆布のうちの太白とろろ昆布及び手製とろろ昆布で、一般消費者向けに販売されているもの。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 天王寺蕪浅漬 | 大阪府産の天王寺蕪を主原料とし、大阪府内の漬物事業者が塩、しょうゆ、アミノ酸液、食酢、梅酢、ぬか類を用いて3~5日間漬けた浅漬。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 天王寺蕪粕漬 | 大阪府産の天王寺蕪を主原料とし、大阪府内の漬物事業者が酒かす又はこれに糖類、みりん、香辛料等を加えて漬けた粕漬。食品添加物は使用していないこと。 |
| 毛馬きゅうり浅漬 | 大阪府産の毛馬きゅうりを主原料とし、大阪府内の漬物事業者が塩、しょうゆ、アミノ酸液、食酢、梅酢、ぬか類を用いて1日~5日間漬けた浅漬。規定以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 毛馬胡瓜粕漬 | 大阪府産の毛馬胡瓜を主原料とし、大阪府内の漬物事業者が酒かす又はこれに糖類、みりん、香辛料等を加えて漬けた粕漬。食品添加物は使用していないこと。 |
| 厚焼・伊達巻 | 大阪府内に在住する厚焼業者が大阪府産の鶏卵に大阪湾で漁獲した魚のすり身や砂糖を混ぜて四角い型にいれて焼いた厚焼と焼いた後に「の」の字に巻いて形を整え表面に凹凸をつけた伊達巻。食品添加物は使用していないこと。 |
※大阪府のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/14osaka.html
兵庫県
担当:兵庫県農政環境部農政企画局消費流通課(神戸市中央区下山手通5-10-1)
電話番号:078-362-9213
関連ウェブサイト:http://hyogo-agri.jp/ninshou/
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 黒大豆煮豆 | 県内で生産された黒大豆を、水・調味料・糖液等で煮込んだもの。農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格(平成14年農林水産省告示第1305号)第9(大豆缶詰又は大豆瓶詰の規格)に適合していること。 |
| いかなごつくだ煮(くぎ煮) | 県内に在住する漁業者が漁獲し、県内で水揚げされた新鮮ないかなごを、醤油、砂糖等の調味料で十分煮込んだもの。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| さんしょうつくだ煮 | 県内で生産されたさんしょうの実を、醤油、砂糖等の調味料で煮込んだもの。農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格(平成14年農林水産省告示第1305号)第18条(第3条から第17条までに掲げる規格のいづれかに該当する農産物缶詰又は農産物瓶詰以外の1種類の農産物を詰めた缶詰又は瓶詰の規格)に適合していること。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| たけのこつくだ煮 | 県内で生産されたたけのこを、醤油、砂糖等で煮込んだもので、かん詰以外のもの。農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規格(平成14年農林水産省告示第1305号)第3条(たけのこ缶詰又はたけのこ瓶詰の規格)に適合していること。 |
| 焼プリン | 県内で生産された牛乳を使用したもので、牛乳、卵、砂糖等を混ぜ合わせ、容器に充填後、オーブン等で焼き固めたもので、牛乳の製品に占める重量の割合が50%以上のもの。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| ヨーグルト | 県内で生産された新鮮な牛乳に脱脂粉乳を加え、又は加えずに乳酸菌又は酵母ではっ酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。ただし、脱脂粉乳の使用量は牛乳の使用量の10%以下とする。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| ジャム類 | 県内で生産された果実、野菜又は花弁を、糖類等とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの。または、それにゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの。ジャム類の日本農林規格(昭和63年農林水産省告示第524号)の特級の規格に適合していること。ただし、果実含有率については、標準の規格とし、イチゴジャムは45%以上、花弁ジャムは10%以上であること。 |
| チキンハム | 使用する鶏肉は、県内で飼養された生鳥を県内で処理したのものであること。プレスハムの日本農林規格(昭和46年農林省告示第 338号) に適合していること。 |
| 干カレイ・干ハタハタ・干キス | 県内に在住する漁業者が日本海(山陰沖) で漁獲し、県内で水揚げされた、エテカレイ(ソウハチ)、ヤマガレイ(ヒレグロ)、ハタハタ、ニギスを、9月から翌年5月末までの漁期中に冷凍保存することなく塩漬け加工し、乾燥したもの。食品添加物の使用については、審査基準で定められたものに限る。 |
| じんばのつくだ煮 | 県内で収穫されたじんば(ホンダワラ)及びさんしょうの実を使用したもので、じんば(ホンダワラ)を醤油、酒、みりん、調味料で煮込んだもの。また、さんしょう入りについては、さんしょうの実も同時に入れて煮込んだもの。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| 黒大豆菓子 | 使用する黒大豆は、県内で生産されたものであること。食品添加物以外の原材料については、黒大豆、砂糖、食塩、蜂蜜、小麦粉、寒梅粉、植物油脂、ワイン以外のものを使用していないこと。食品添加物については、審査基準で定められたものに限る。 |
| みそ | 県内で生産された大豆、米を原料とした米みそ及び豆みそ。主たる原材料は、米こうじ若しくは豆こうじ、大豆及び食塩以外のものを使用していないこと。主たる原材料以外の原材料は調味料以外のものを使用していないこと。食品添加物を使用していないこと。 |
| 生芋こんにゃく | 県内で生産されたこんにゃく生芋に、一定量の水を加えながらすり潰し、凝固剤を添加したのち、湯煮して固めたもの。食品添加物以外の原材料については、こんにゃく芋以外のものを使用していないこと。凝固剤等の食品添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で使用が認められているもの以外を使用しないこと。 |
| チリメン | 県内に在住する漁業者が漁獲し、県内で水揚げされたイワシ類、イカナゴを原料としたチリメン及びカナギチリメン。食品添加物を使用していないこと。 |
| 農産物漬物 | 使用する農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。)は、県内で生産、採取されたものであること。農産物漬物の日本農林規格(平成8年6月4日農林水産省告示第860号)に適合していること。食品添加物については審査基準で定められた基準に適合していること。 |
| アイスクリーム類 | 県内で搾乳された生乳を用いて県内で生産された乳を使用し、製造されたアイスクリーム及びアイスミルク。食品添加物の使用については、審査基準で定められたものに限る。 |
| 豆腐 | 県内で生産された大豆を原料とし、包装容器に入れられた豆腐。食品添加物以外の原材料については、大豆のうち、丸大豆以外のものを使用していないこと。食品添加物は、凝固剤、消泡剤以外のものを使用していないこと。 |
| タコの煮付け | 県内に在住する漁業者が漁獲し、県内で水揚げされたマダコ、イイダコ、テナガダコを醤油、砂糖、酒、みりん等の調味料で煮込んだもの。審査基準で定めた食品添加物を使用していないこと。 |
| もち類 | 県内で生産されたもち米、うるち米を原料としたもち及び生かきもち。風味原料は、県内で生産されたものを使用するよう努めること。食品添加物を使用していないこと。 |
※兵庫県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/15hyogo.html
和歌山県
担当:和歌山県農林水産部果樹園芸課農業環境保全室生産環境班 (和歌山市小松原通1-1)
電話番号:073-441-2905
関連ウェブサイト:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070300/071400/hurusato/index.html
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 梅干し及び調味梅干し | 県産の梅を原料とし、県内で製造されたもの。製造工程において、天日乾燥が行われていること。 |
| 味付けぽん酢 | 県産の果汁を原料とし、県内で製造されたもの。香味についてはその使用している果実独特の香りがあり、良好であること。食品添加物については、調味料、香辛料以外使用していないこと。 |
| 果実ジュース | 県内で栽培された果実を県内工場で搾汁したストレートジュース。 |
| ダイコンの漬物 | 県内で栽培された「和歌山だいこん」を原料とし、県内工場で製造された、塩漬け、ぬか漬、べったら漬、しょうゆ漬であること。 |
※和歌山県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/16wakayama.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
中国
鳥取県
担当:鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局食のみやこ推進室(鳥取市東町1-220)
電話番号:0857-26-7853
関連ウェブサイト:http://www.pref.tottori.lg.jp/3e/
鳥取県ふるさと認証食品として『Eマーク』をつけるためには、鳥取県共通認証基準である以下の基準を満たしている必要がある。
※認証を受けることができる品目は以下の通り。
- 定義
- ふるさと認証食品の対象となる加工食品は、鳥取県内の工場で製造された加工食品で、原則として、食品添加物を使用していない次に掲げるいずれかのものをいう。
(1) 原材料に鳥取県産の農林水産物を用いている加工食品
(2) 地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品
(3) 鳥取県独自の新技術を用いて作られている加工食品 - 品質、品質表示等の基準
- (1) 原料に鳥取県産の農林水産物が用いられていること又は地域に古くから伝わる伝統的な製造方法、若しくは鳥取県独自の新技術が用いられていること。
(2) 食品添加物は、原則として、使用していないこと。
なお、やむを得ず食品添加物を使用する場合には、当該加工食品の品質を保持するための必要な最小限度とすること。
(3) 認証を受けない販売者が商品に認証マークを貼付するときは、販売者はその商品の認証を受けた製造者及び製造所の所在地を明記すること。
(4) (1)から(3)までに定めるもののほかは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)に定める「日本農林規格」及び「品質表示基準」、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、計量法(平成4年法律第51号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、薬事法(昭和35年法律第145号)の関係規定に適合するものとする - 品質管理等
- 製造施設、保管施設及び製造機器は、食品衛生法に基づいた適切な管理が行われていること。
また、製造に当たっては、製造責任者を配置するなど衛生に十分注意するほか、製造工程ごとに、適正な管理を行うこと。
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 漬物 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 佃煮 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 菓子類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| アイスクリーム類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| ジャム類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 包装もち | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 乾燥果実 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 清涼飲料水 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 茶葉 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 食酢 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 発酵乳・乳飲料 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 魚肉練製品 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 農産物乾物 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| みそ | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| そうざい | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 冷凍食品・氷 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| ソース・ケチャップ類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 豆腐・コンニャク | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 調理品 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 水産物加工品 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| たれ・ドレッシング類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 麺類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| アルコール飲料 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 果実飲料 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 食用油 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| 粉類 | 鳥取県共通認証基準を参照 |
| はちみつ | 鳥取県共通認証基準を参照 |
※鳥取県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/17tottori.html
島根県
担当:島根県しまねブランド推進課(松江市殿町1)
電話番号:0852-22-6398
関連ウェブサイト:http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/sanhin_ikusei/furusato/
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| あご野焼 | 国内の港で水揚げされた飛び魚(あご)のすり身に国産のその他の魚肉のすり身を加え、または、加えないで、県産の酒等を加えて調味したものを、くしに円筒状に巻き付けて成形して焼いたもので、県内で製造されたもの。魚肉すり身のうち飛び魚の含有率は70%以上で、肉厚は1cmであること。 |
| 杵つきもち | 県内で生産された、もち米を蒸気で蒸したものを杵又は杵式の製餅機で成形し、固めたもの。 |
| 板わかめ | 島根県内で製造された板わかめに適用する。板わかめとは、わかめ(ワカメ属をいう。)を水で洗浄した後、板、すだれ等の上で平面上に整形して乾燥したものをいう。 |
| 清酒 | 島根県内で製造された清酒に適用する。清酒とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に規定する酒類のうち同法第3条第3項に掲げる酒類をいう。 |
| あごだし | 島根県内で製造されたあごだしに適用する。あごだしとは、とびうおを洗浄後、そのまま又は内蔵等を除去して煮沸し、その後乾燥用かご等に並べ乾燥したものをいう。 |
| レトルトしじみ | 島根県内で生産されたやまとしじみを原材料に使い、島根県、鳥取県、岡山県、広島県又は山口県内で製造されたレトルトしじみに適用する。レトルトしじみとは、原材料を砂抜・選別・洗浄・透明プラスチックフィルムの容器に充填・密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。 |
| あごだし粉末 | あごだしを粉末にしたもの。 |
| 焙りわかめ | 板わかめの認証基準を満たした板わかめを焙ったもの。色沢、および食感から焙った状態が確認できること。 |
※島根県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/18shimane.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
四国
高知県
担当:高知県産業振興推進部地産地消・外商課 (高知市丸ノ内1-2-10)
電話番号:088-823-9741
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 豆腐 | 県産大豆を使用し、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造した、もめん豆腐、きぬごし豆腐、充てん豆腐、やき豆腐。凝固剤および消泡剤以外の食品添加物は使用していないこと。 |
| かつおのわらやきたたき | 県内で水揚げされたかつおを原料とし、県内に本社を置く食品製造業者が、県内で製造したもの。かつおの頭、内臓を除去し、節におろしたものをわらの火であぶったもの。 |
※高知県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/19kochi.html
▼東北 ▼関東・甲信越 ▼北陸 ▼東海 ▼近畿 ▼中国 ▼四国 ▼九州・沖縄
九州・沖縄
宮崎県
担当:宮崎県農政水産部営農支援課(宮崎市橘通東2-10-1)
電話番号:0985-26-7132
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| せんぎり大根 | 県産の大根を裁断し、天日乾燥させたもので、県内で製造されたもの。食品添加物を使用していないこと。水分が20%以内であること。加工食品品質表示基準の規定に従い表示すること。 |
| たくあん漬け | 県内で製造されたもの。原材料とする干しだいこんは、宮崎県内で生産されただいこんを、天日干しにより、水分を除いたものであること。農産物漬物の日本農林規格、加工食品品質表示基準及び農産物漬物品質表示基準に適合していること。 |
※宮崎県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/20miyazaki.html
鹿児島県
担当:鹿児島県農政部食の安全推進課 (鹿児島市鴨池新町10-1)
電話番号:099-286-2888
関連ウェブサイト:http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/nogyo/suisin/ninsyou/index.html
| 認証品目 | 認証基準 |
|---|---|
| 天然つぼづくり米酢 | 県内産の米及び米麹を原料とし、露天の甕壷により半年以上の発酵・熟成期間を要して自然発酵したもの。全窒素が100ml中に120mg以上含まれ、全窒素の中でホルモール窒素の含量割合が50%以上であること。直接還元糖が0.2%以下であること。着色度が0.30以上であること。 |
| 山川漬 | 県内産の大根を原料とし、大根を十分天日乾燥させ、塩をふりかけながら杵でつき、底にすのこを敷いた甕に漬け込み、汁に浸からない状態で3ヶ月以上熟成させたもので、県内の工場で製造されたもの。調味液に使用する食品添加物は、調味料・酸味料及び化学的合成品以外の甘味料とすること。 |
| からいも飴 | 県産のさつまいもを原料とし、煮たさつまいもに麦芽を加えて糖化し、糖化液を直火釜で煮詰め、冷却後飴引きし、成形したもので、県内の工場で製造されたもの。食品添加物は使用していないこと。 |
| 黒糖 | 県産のさとうきびを原料とし、さとうきびの搾汁液を濾過後静置し、その上澄み液にごく少量の水酸化カルシウムを加えてアク抜をし、直火釜で煮詰めたもの、または、これをさらに煮詰め、冷却後成形したもので、県内の工場で製造されたもの。水酸化カルシウム(又は生石灰)以外の食品添加物を使用していないこと。形態は黒糖水飴、板黒糖、粉状黒糖がある。 |
| かつお節・かつお味付節・削り節 | (かつお節)生切りしたかつおを煮熟・骨抜き・修正・燻乾した、焼なまり節、新さつま節、荒節、裸節、本枯節で、県内で製造されたもの。(かつお味付節)かつおの頭、内臓等を除去し、煮熟・骨抜き・修正後、1~2日間燻乾し調味液に漬け込んだもので、県内で製造されたもの。(削り節)県産のかつお節を原料とした、かつお削りぶし、かつおぶし削りぶし、薄削り、厚削り、糸削り、砕片、粉末。 |
| さつま揚げ | 魚肉にでん粉、砂糖、食塩、鹿児島県産の地酒等を加え、調味し、練りつぶしたもの、または、これらに野菜等を入れて成形し、菜種油で揚げて、たん白を凝固させたもので、県内の工場で製造されたもの。必要に応じて使用する食品添加物は調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸及びソルビン酸カリウム)とすること。 |
| 地酒 | 原則として県内産の米、米麹、醸造用アルコール、醸造用糖類および木灰を原料とし、酒税法第2条に規定する酒類のうち、同法第3条第12号に掲げる酒類で、貯蔵性を高めるため木灰を添加したもので、県内で生産されたもの。使用する食品添加物調味料(アミノ酸等)及び酸味料とする。 |
| いもかりんとう | 県内産のさつまいもを原料とし、さつまいもを千切りにし、これを食用植物油脂で揚げた後に砂糖又は黒砂糖等の糖類を付着し乾燥させたもので、県内で製造され県産品として販売されるもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 梅干し | 県内産の梅を原料とし、梅の果実を塩で漬け込んだものを干し、しそ等の漬け汁に漬け込んだもので、県内で製造され県産品として販売されるもの。農産物漬物の日本農林規格第15条(梅漬及び梅干しの規格)の品質の基準に適合し、食品添加物を使用していないこと。 |
| 調味梅干し | 県内産の梅を原料とし、梅干しを梅酢に若しくは酸味料を加えた調味料若しくはこれらにしそ、こんぶ、かつおぶし等を加えたものに漬け込んだもので、県内で製造され県産品として販売されるもの。農産物漬物の日本農林規格第16条(調味梅漬及び調味梅干しの規格)の品質の基準に適合していること。 |
| いも焼酎 | 鹿児島県産さつまいもを主原料とした乙類焼酎であること。こうじは米こうじ、又は、県内産のさつまいもを使用したさつまいもこうじであること。 |
| 黒豚みそ | 鹿児島県産の黒豚肉、みそを主原料としていること。調味料(アミノ酸等)以外の食品添加物を使用していないこと。 |
| 海水塩 | 鹿児島県沿岸で採取された水質の良好な海水を使用していること。海水を天日又は風を利用して濃縮したものを、天日または加熱により結晶化したものであること。 |
| さつまいもチップス | 県内産のさつまいもを原料とし、さつまいもを薄切りにし、これを食用植物油脂で揚げた後に砂糖又は黒砂糖等の糖類又は水飴を付着し乾燥させたもので、県内で製造され県産品として販売されるもの。食品添加物を使用していないこと。 |
| 食用植物油脂(ごま油,なたね油) | 県内産のごま又はあぶらなの種子から採取した油であって,食用に適するように処理したものであること。 |
※鹿児島県のEマークの認証を受けている商品の詳細については、下記のウェブサイトからご参照ください。
http://www.shokusan.or.jp/furusato/e_mark/p05_ken/21kagoshima.html




